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よくあるご質問

Q.交通事故に遭ったのですが、特に痛みもないので病院には
行かず、物損事故で届け出ても大丈夫でしょうか?

A.たとえ目立った外傷がなかったとしても、病院には行くべきです。例えば、むちうち症の場合は、事故からしばらく経って痛みが出ることもありえます。事故後は必ず病院へ行き、診断を受けることを強くおすすめします。 事故後の交渉という面でも、怪我人が出なかった場合は物損事故として扱われてしまい、治療費の請求ができなくなってしまうため、結果的に 損害賠償金も少なくなってしまいます。 また、物損事故から人身事故への切り替えには 診断書が必要ですので、まずは病院で診察を 受けることがベストな対応です。

Q.仕事が忙しくてなかなか通院できません。通院しなくても
納得のいく賠償金がもらえるでしょうか?

A.入通院慰謝料は、通院した期間や、実際に通院した日数に応じて賠償算定額が決められています。 加えて、休業損害についても弁護士基準で 請求すれば日額換算してしっかりと 受け取れますので、できるだけしっかり 通院することをおすすめします。 通院頻度が少なすぎると、保険会社から 「怪我は完治した」と判断されてしまい、 早期に示談交渉されてしまい、提示額が とても低くなってしまうことがあり得ます。 お仕事の都合があり、休みづらかったり、 十分な通院時間が取れないかと思いますが、 納得いく賠償金を受け取るためには、しっかりと身体を休め、適切な頻度で通院を行いましょう。

Q.家事・育児が忙しくてなかなか通院することができません。
それでも、納得のいく賠償金がもらえるでしょうか?

A.専業主婦の方であっても、パートや会社員の方と同じく適正な賠償金を受け取るためには、 しっかりと通院を行わなければなりません。 一般にはあまり知られていないことですが、 専業主婦の方は「家事従事者」として 扱われるため、家事を休んだぶんの休業損害を請求することができます。 現在、その算定基準額は1日1万円以上になって おります。 ですので、適切な頻度で通院することは大切です。

Q.病院に行く時間がありません。
整骨院の通院だけで問題ないですか?

A.整骨院に追院すること自体は問題ありません。 しかし、病院でも定期的に診察を受けていなければ、治療費の支払いを拒否されることがあります。 また、痛みが残り続けた場合にする 後遺障害認定の申請手続きの際に、 「病院で診察を受けていないこと」は大きな マイナス点となってしまいます。 なので、病院に定期的に通院しながら、 整骨院にも併せて通うことがベストな方法といえます。 なお、国家資格ではない「カイロプラクティック」や、柔道整復師がいない「整骨院」などの 通院では、治療費として認められませんので ご注意ください。

Q.むちうちで痛みが残っているのですが後遺障害の認定を受けることはできますか?

A.レントゲンやMRIなどで客観的に症状を 確認できないむちうちの場合は、一般的に 後遺障害の認定が困難だと言われています。 しかし、通院実績を積み上げて、痛みの一貫性や連続性などの証拠を集めて行けば、 後遺障害等級認定の獲得は可能です。 当事務所は、そうしたケースでの実績が 多数ございますので、ご自身で判断して 諦めてしまう前に、弁護士へとご相談ください。

Q.後遺障害認定が非該当になったのですが診断書の記載内容が悪かったのでしょうか?

A.後遺障害等級認定には、診断書だけでなく 様々な証拠資料が必要なので、 一概に診断書のせいとは言えません。 しかし、主治医というのはそもそも 「医療の専門家」であって「法律の専門家」 ではないことをご理解ください。 治療については知識が豊富でも、 後遺障害等級認定の概要については明るくない場合がございます。 当事務所では、そういった事態が 起こらないように、医療と法律の両面において 豊富なノウハウと万全な準備のもと、しっかり 対応いたします。

Q.相手方保険会社に後遺障害の認定をしてもらったところ、非該当になりました。
これは妥当な結果なのでしょうか?

A.相手方保健会社が行う後遺障害の申請は、 「事前認定」と言われるものです。 事前認定は証拠資料が乏しいことが多く、 手続きの透明性も低いため、非該当になる 場合がほとんどです。 また、むちうち症による後遺障害等級認定の 申請は、最低でも6ヶ月以上が経過してから 行うものですが、事前認定は6ヶ月以内に 申請してしまうことがよくあります。 当然ですが、それでは認定されるはずがありません。 その場合は、弁護士側で異議申し立てを行い、「被害者請求」という申請を行うことで、 等級認定される可能性が大きく上がります。 諦めず、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

事務所概要

事務所名 伊倉総合法律事務所
所属弁護士会 第一東京弁護士会
代表弁護士 伊倉 吉宣(登録番号36511)
TEL 03-6432-4940
所在地 〒105-0001
東京都港区虎ノ門4丁目1番14号 神谷町プラザビル4階
アクセス 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩3分
事務所URL https://www.ikura-law.jp
弁護士紹介 伊倉吉宣

伊倉総合法律事務所

代表弁護士 伊倉 吉宣

2006年3月 中央大学法科大学院卒業
2006年9月 司法試験合格
2007年12月 弁護士登録(新60期)
2008年1月 AZX総合法律事務所入所
2010年5月 カイロス総合法律事務所
2013年2月 伊倉総合法律事務所開設
2015年12月 株式会社Waqoo社外監査役に就任(現任)
2016年12月 株式会社サイバーセキュリティクラウド 社外取締役に就任(現任)
2020年3月 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2021年6月 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2022年2月 株式会社ANW社外監査役に就任(現任)
2022年4月 HRクラウド株式会社社外監査役に就任(現任)

弊事務所では、「弁護士業=サービス業、お客様のご希望を第一に」との基本理念のもと、敷居を低く、相談しやすい環境を作り、皆様のご相談をお待ちしております。

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