働き方改革関連法の施行(2019年4月1日)に向けて、
就業規則の修正や36協定の修正、会社内の運営方法等について、
多数、ご質問、ご相談をお受けしております。
顧問契約をさせていただいている会社様を優先して対応しておりますが、
そうでない会社様も随時、ご相談、ご依頼をお受けしておりますので、
弁護士の伊倉まで、お気軽にお問い合わせください。
弁護士 伊倉 吉宣
伊倉総合法律事務所
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