手書メモ,手帳,データ等~残業代請求の証拠資料

前回もお話しましたが,
未払い残業代請求の事案で必ず問題になるのが,
未払い残業代に関する証拠
特に労働時間(残業時間)に関する証拠がどの程度あるのか,
という点です。

前回は,
労働時間(残業時間)を立証するための証拠としての典型的な例である
タイムカード,業務日報等
についてお話しました。

タイムカードや業務日報が手元にあれば,
労働時間(残業時間)の証拠としては相当強く,
労働者としては,
労働審判や訴訟も見据えて,
会社側と強気な交渉が可能となります。

しかし,
タイムカードや業務日報がない場合,
あるいは,タイムカードや業務日報はあるが,
会社側にその始業時間,就業時間の改ざんを強制されている場合,
労働時間(残業時間)をどのように立証するかが問題となります。

そこでよくあるものとして,
ご自分で毎日の終業時間等を記載されたメモ,手帳,
ご自分で毎日の終業時間等を入力されたデータ等,
が挙げられます。

当該メモ等に関しては,
その内容や作成経緯,他の補充証拠の有無により,
証拠力が高いものから低いものまで存在します。

まず,その内容としては,
1時間単位,30分単位で記載されているものより,
(例:19時30分まで勤務)
分単位の細かなところまで記載されていた方が,
(例:19時28分まで勤務)
信憑性が高く,証拠力も高いといえるでしょう。

もちろん,その内容につき,
他の補充証拠が認められれば,
さらに証拠力は上がります。

例えば,
会社アドレスからのメールの送信履歴を保管してあり,
その送信時間,内容等が,
ご自分で作成されたメモの終業時間と整合したり,
また,私用のメールでも,
「これから帰るね」などという送信メールと,
ご自分で作成されたメモの終業時間と整合する場合,
当該各メールは,重要な補充証拠となります。

あとは,
パソコンのログ記録や,防犯システムの記録など,
その時間に会社にいたことを示す証拠であれば,
それは全て,労働時間(残業時間)の補充証拠になりえます。

また,そのメモ等の作成経緯も一つの要素となります。
1ヶ月分まとめて作成するよりも,
1週間分まとめて作成する方が,
また,1週間分まとめて作成するよりも,
毎日作成する方がその内容の信憑性が高く,
証拠力も高いといえるのは当然のことです。
毎日作成した方が,時間も分単位等,細かく記載できるし,
メール等の客観的証拠とも矛盾が生じにくいでしょう。

以上では,
労働時間(残業時間)の証拠についてお話してきましたが,
証拠が全くないケースであっても,
会社側の対応次第では一定額の回収が可能なケースもありますので,
諦めず専門の弁護士に相談されることをオススメ致します。

また,専門の弁護士に早めに相談をすることで,
それ以降の勤務分の証拠を確保しておくことも可能ですし,
既に勤務した分についても,
どのような証拠が考えられるか,
時間をかけて相談,検討することができますので,
お早めのご相談をオススメ致します。

弊事務所では無料でご相談をお受けしておりますので,
お気軽にご相談ください。

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伊倉 吉宣
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