今回は,前回に引き続き,
ホステス・ホストの給料問題について,
お話したいと思います。
ホステス・ホストも「労働者」に当たり,
労働基準法により保護されることは,
前回お話したとおりですが,
今回は,ホステス・ホストの給料に関して問題となる,
ペナルティー等の控除の有効性
についてお話致します。
1.売掛金保証
売掛金保証特約とは,
ホステス・ホストが客に掛売りをするときに,
店舗側に対し,当該客の代金債務について連帯保証するとともに,
掛売りをした日から何日以内に集金して支払う,
集金できなければホステス・ホストが負担してお店に支払う,
などとされる特約のことです。
この特約は,店舗側が経営者たる地位を不当に利用して,
本来経営者として負担すべき売掛金の回収不能の危険を
ホステス・ホストに負担させるものであり,
原則的には公序良俗に反するものとして無効であると考えられます。
もっとも,ホステス・ホストが
掛売りをするかどうか,
するとして掛け売りをするお客様を自由に選べたりするなど,
その危険を回避することができる場合には,
例外的に有効とされる場合もあるようです。
2.遅刻,早退,欠席等の罰金規定
これは,例えば,
遅刻や早退,無断欠勤,
特定の強制日の欠勤,パーティ期間中の欠勤等
を理由として,
欠勤等の時間分の保証額(又はその半額)を減額したり,
保証額の何%を減額するといった内容のものです。
これは不就労日分の報酬を支払わないということではなく,
その欠勤等により減給がされるという仕組みのものです。
これらは,出勤の指示違反に対する制裁という意味合いを持ち,
これらの条項に基づく罰金は,
懲戒処分としての減給であると考えられます。
そうなると,
①就業規則にあらかじめ懲戒事由及び手段を定めてあり,また
②その処分に相当性が認められなければ,
適法とはいえません。
また,当該処分が適法であったとしても,
労働基準法91条に反しない限度で有効であるに過ぎず,
月ごとの控除額の総額が月額報酬額の10分の1を超えた場合は
違法といえます。
3.同伴ペナルティー・ノルマ未達成等の罰金規定
同伴ペナルティーとは,
月に何回,顧客を同伴して出勤する義務があり,
これを履行しない場合は保証額を減額するという内容のものであり,
ノルマ未達成のペナルティーとは,
売上げのノルマを未達成の場合には,
保証額を減額するという内容のものです。
この同伴義務やノルマというのも,
上記の欠勤等の罰金規定と同様に,
懲戒処分としての減給
であるという考え方もできます。
そうなると,店舗側とすれば,
上記と同様の制限を受けることになります。
他方で,この点に関しては,
同伴義務を履行しない場合に,
一定のペナルティーを課して賃金を控除するということは,
労務の不履行に対する違約金又は損害賠償の予定をすることを禁じている
労働基準法16条に抵触し,全部無効であるとする考え方もあります。
(東京簡裁平成20年7月8日)
こちらの方が考え方としては,
労働者には有利でありますが,
いずれにしても,
このような名目での控除は違法とされる可能性が高いといえるでしょう。
4.罰金以外の控除等(厚生費・互助会費)
これは,厚生費(化粧品代・薬代・会食代),
互助会費(慶弔費・見舞金・旅行代など)などとして,
1日の報酬額の何%を引くという内容のものです。
賃金は,通貨で,
直接労働者に全額を支払わなければならないのが原則であり
(労働基準法24条1項)
法令又は労働協約に別段の定めがある場合に
一部を引くことが認められるに過ぎません。
なので,上記控除は,
基本的に当該規定に違反することになります。
例外的に,
労働者の自由意思による同意に基づいて
賃金から引く場合には適法と判断されますが,
その同意の有無は慎重に判断すべきです。
裁判例では,同意の有無の判断において,
「化粧品代・薬代・会食代・慶弔費・見舞金・旅行代等の
福利厚生費・互助会費の具体的費目の内訳をみると,
本来会社が負担すべき福利厚生のための費用や
互助的・自主的な積立金としての性格のお金であり,
原告がこれらの費目により実際の恩恵を受けた事実も認められない
ことを併せ考慮すると,原告がこれらの支払義務を認め,
賃金と相殺することについて
原告の自由意思による同意があったと認めるに足りる
合理的な理由は見出し難いといわなければならない。」
などとするものがあります。
(前記東京簡裁平成20年7月8日)
基本的には,ホステス・ホストに特に伝えずに,
店舗側が引いている場合が多いので,
同意があるといえるケースはそう多くないと思われます。
5.まとめ
以上のように,
ホステスやホストの給料から,
さまざまな名目で控除することは,
違法と判断される可能性が高いと考えられます。
違法となれば,本来受け取るはずだった報酬(賃金)の請求が
可能となりますので,
様々な名目で報酬から控除がされている方は,
一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士 伊倉 吉宣
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