弊事務所では,
数多くの未払い残業代請求の無料相談を受け,
また会社側からもご相談を受けますが,
残業代請求事案においては,
管理監督者の扱いについて,
問題になることが多々あります。
労働者側からのご相談では,
会社側から「管理職である以上,残業代は出ない」
と説明されているケースが多いです。
しかし,管理職とは名ばかりで,
実際の業務内容等も普通の従業員と変わらない方も多く,
その場合,残業代の請求も可能な場合があります。
以下では,
管理監督者とは何か,
なぜ管理監督者は残業代がもらえないのか,
管理監督者かどうかの判断基準
につき,ご説明致します。
1.管理監督者とは
管理監督者とは,
労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者であって,
労働時間,休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが
要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し,
現実の勤務態様も,労働時間等の規制になじまないような立場にある者
をいいます。
2.なぜ管理監督者に残業代が出ないのか
一般的には,管理監督者は,
経営者と一体の地位にあり,
重要な職務と責任を有しているために,
職務の性質上,一般労働者と同様の労働時間規制になじまず,
一方で勤務や出退社について自由裁量を持ち,
また賃金上の優遇もあるため,
厳格な労働時間規制がなくても保護に欠けることはない
ということから,
労働時間や残業代等の賃金等につき,
労働基準法の保護がなく,
残業代の請求もできないということになります。
3.管理監督者性の判断基準
上記のような管理監督者に残業代が出ない趣旨から,
管理監督者性の有無は,
①職務の内容,権限及び責任の程度
②労働時間の裁量の有無,労働時間管理の程度
③待遇の内容,程度
の3つの要素を総合的に考慮し,判断されます。
それでは,この3要素について,それぞれみていきましょう。
①職務の内容,権限及び責任の程度
このチェックポイントは,
業務の内容が普通の従業員と異なるものかどうか,
自らに従業員の採用や解雇権限があるか,
人事考課権(昇給等審査のため従業員の評価権限)があるか,
従業員に残業を命じる権限があるか,
といった部分になります。
実際は普通の従業員と変わらず,
「経営者と一体的な立場」にあるとはいえないのであれば,
管理監督者ではないという評価につながります。
②労働時間の裁量の有無,労働時間管理の程度
このチェックポイントは,
遅刻や早退の概念があるか,
労働時間(始業時間や終業時間等)に裁量があるといえるか,
その他の従業員との勤務態様の違い,
といった部分になります。
通常の従業員との違いといった観点から,
労働時間規制になじむかどうかを判断することになります。
③待遇の内容,程度
このチェックポイントは,
主に割増賃金を受けないことが是認されるような
賃金的優遇があるかという点になります。
役職手当はもらっているが低額であるなど,
結局他の従業員の方が,
賃金的に費用対効果が良いといったような状況だと,
割増賃金規制を適用除外するほどの相当性があるとはいえない
という評価につながります。
4.まとめ
以上のように,管理監督者該当性は,
厳格に判断されるものですので,
容易に認められるものではありません。
特に昨今の裁判所は,
労働者保護のためこの管理監督者該当性を厳格に判断しますので,
会社側に「管理職である以上,残業代は出ない」と言われていても,
残業代を請求できる場合が多いです。
会社側も,それを認識の上で,
管理職の賃金等につき,
慎重に扱わないと後で紛争の原因となってしまうでしょう。
いずれにしても管理監督者性につきお困りであれば,
専門の弁護士に相談されることをおすすめ致します。
残業代請求サイト
http://overtimeguide.com/
伊倉 吉宣
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